生活困窮者や単身高齢者の入居を拒む大家の理由は
主に3つ。
「家賃滞納」と「要介護」と「孤独死」
今回は「家賃滞納」について
私の考えを伝えてみる。
前回は、単身高齢者について記載した。
今回は生活保護者について記載してみる。
どういう人が生活保護を受けるかと言うと
「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、
困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。」
つまり自身では生活が出来ない方と言う事である。
病人や働く事が困難な方が多いです。
その中にはシングルマザーで子育てと両立できない方も含まれます。
そう言った方に
管轄の福祉事業所が生活資金を扶助してくれています。
扶助してくれる項目は↓
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は、
特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
このアパート等の家賃の扶助が市町村によって額が変わってきます。
因みに私のエリアでは32,000円が住宅扶助の支給額となります。
なので家賃の上限としては32,000円と言う事なります。
生活保護の目的としては
自立を助ける目的がありますので
生活保護が必要無くなるように手助けしているわけであります。
ですので入居が始まり途端に生活保護から抜けると言う事態も当然ある訳です。
管轄の行政にもよりますが
警察につかまったり
病院に入院したりすると
生活保護の家賃扶助費が支払われないと言う事もあります。
生活保護となる方は変わっている方や前科のある方
精神的な病気を持っている方も入ます。
それらを踏まえて生活保護を入れる際のポイントを纏めます。
■生活保護時給者でも入れる家賃保証会社■
・日本セーフティ保証
http://www.nihon-safety.co.jp/
いくつか生活保護でも入れる家賃保証会社があります。
それらに加入してもらう事を前提としましょう!
■代理納付の活用■
市が生活保護受給者に生活扶助費を支払います。
それは癖がある方だとギャンブルなどに使われ家賃を払わないケースがあります。
それを防ぐために、行政から直接大家に支払われる仕組みがありますので
そちらを活用しましょう!
これは本人の意思も必要なので入居の前提条件として伝えます!
■定期借家契約■
定期借家契約とは
期日が来たら退去と言う流れの物になります。
様子見期間として半年や1年と言う短い期間で定期借家契約を結び
問題無く入居が続きそうなら2年などに巻きなおしても良いかと思います。
まだまだポイントはあると思いますが
この3点は踏まえて進めていきます!
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