Amazon中国輸入 食品衛生法について 

目安時間4分

食品衛生法に該当する商品とは?

 

・6歳以下の乳幼児向けのおもちゃ

・調理器具

・食品

 

ここで全て共通するのが

「口に触れる物」

「6歳以下が口に含む可能性のある物」

 

が対象になります。

 

 

なので、オモチャですが、口に含む観点から、食品衛生法に該当する

商品になります。

 

おもちゃを仕入れる際には、パッケージに

3歳以下は使用禁止的なマークがあると検査対象になります。

 

数量や購入目的によって

必要のないケースがあるのですが、

「販売」をメインとした輸入については全て必要です。

 

キチンと許可を取って仕入れる場合

下の届出書に記載が必要です。

届け出の代行者は抱いた輸入業者が代行してくれます。

 

素材によって費用が違いますが、

ステンレスが1万円程度

木製が1万3千円位。

 

でした。

 

 

輸入届け出書

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c_after.pdf

 

輸入届け出書の書き方

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0406-1.pdf

 

輸入届出手続きフロー

http://www1.mhlw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.html

 

 

 

この申請は一度では無く

荷物を日本に発送してくる時点で毎回申請する物です。

 

 

手続きなしで輸入する方法

 

食品衛生法に該当する商品は、サンプルとしてであれば

輸入が可能です。

しかしいくらサンプルと言っても

100個や1000個がサンプルと言うのは

少しおかしなところになりますので

それはダメです。

 

10個以下ならいけるかも知れません。

 

が、

 

税関の担当者のよりますので

そもそもサンプルで仕入れて販売しようとは思わずに

してください。

 

 

 

因みに罰則もあります。

 

食品衛生法を違反した輸入業者は輸入業の停止

もしくは輸入業が2度と出来なくなります。

 

 

 

最後に

食品衛生法に該当する商品は参入障害もあり

高利益率の商品が多いので魅力的に感じます。

 

キチンとした手続きをして販売しましょう!

ブルーオーシャンかも知れませんよ!

 

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