食品衛生法に該当する商品とは?
・6歳以下の乳幼児向けのおもちゃ
・調理器具
・食品
ここで全て共通するのが
「口に触れる物」
「6歳以下が口に含む可能性のある物」
が対象になります。
なので、オモチャですが、口に含む観点から、食品衛生法に該当する
商品になります。
おもちゃを仕入れる際には、パッケージに
3歳以下は使用禁止的なマークがあると検査対象になります。
数量や購入目的によって
必要のないケースがあるのですが、
「販売」をメインとした輸入については全て必要です。
キチンと許可を取って仕入れる場合
下の届出書に記載が必要です。
届け出の代行者は抱いた輸入業者が代行してくれます。
素材によって費用が違いますが、
ステンレスが1万円程度
木製が1万3千円位。
でした。
輸入届け出書
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c_after.pdf
輸入届け出書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0406-1.pdf
輸入届出手続きフロー
http://www1.mhlw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.html
この申請は一度では無く
荷物を日本に発送してくる時点で毎回申請する物です。
手続きなしで輸入する方法
食品衛生法に該当する商品は、サンプルとしてであれば
輸入が可能です。
しかしいくらサンプルと言っても
100個や1000個がサンプルと言うのは
少しおかしなところになりますので
それはダメです。
10個以下ならいけるかも知れません。
が、
税関の担当者のよりますので
そもそもサンプルで仕入れて販売しようとは思わずに
してください。
因みに罰則もあります。
食品衛生法を違反した輸入業者は輸入業の停止
もしくは輸入業が2度と出来なくなります。
最後に
食品衛生法に該当する商品は参入障害もあり
高利益率の商品が多いので魅力的に感じます。
キチンとした手続きをして販売しましょう!
ブルーオーシャンかも知れませんよ!
コメントフォーム