販売する為に必要な法律

目安時間15分

輸入品を扱うビジネスには、

 

品目によっては法律が絡み

 

手間がかかるものがあります。

 

 

 

規制がかかるからと

 

一部商品をリサーチ対象からさえ

 

も除いてしまってはいないでしょうか。

 

 

 

 

審査を受けたり

 

書類を出せば扱えるものはありますが、

 

初心者の方はこうした手続きは大変だからと

 

避けがちです。

 

 

 

 

輸入ビジネスで稼ぎたいのならば

 

ぜひ大衆の逆をいきましょう。

 

 

 

一見利益が出るように見える商品も、

 

簡単に仕入れられるのならば競合相手も

 

同じ物を仕入れ販売するかもしれません。

 

 

 

輸入ビジネスの中で比較的敷居の低い

 

食品衛生法をはじめとして

 

いくつかの法律をここでは紹介します。

 

 

 

ぜひこちらをリサーチし、

 

競合相手に負けない品揃えを目指しましょう。

 

 

 

---------

 

  • 食品衛生法●

 

食品衛生法に該当する商品を

 

輸入する際の手順は以下の通りです。

 

 

 

・「食品等輸入届」を厚生労働省に提出する

 

・その商品の安全性を検査する

 

「食品検査」を検査機関に依頼する

 

・証明書を提出する

 

 

 

注意していただきたいのは、

 

食品だけでなく調理器具や食器、

 

容器包装も対象となることです。

 

 

 

なお大量に輸入する場合を除き、

 

観賞用と認められるアンティーク食器などは

 

対象に含まれません。

 

 

 

----------

 

  • 電波法●

 

 

PCやスマートフォン関連商品で、

 

特にBluetoothを使用する商品は

 

電波法に引っかかってしまいます。

 

 

 

そもそも電波法とは、電波の公平かつ

 

能率的な利用を確保するための法律で、

 

ここで定められた技術基準をクリアした製品に

 

は技適マークおよび認証番号が付けられます。

 

 

 

技適マークが付いていない機器を使用した場合、

 

ユーザー本人が電波法違反となり

 

罰則を課される恐れがあります。

 

 

 

罰則が付いてしまう恐れがあるため

 

取り扱いには十分な必要があります。

 

 

 

ただし完全に取り扱えないわけではなく、

 

該当商品を検査機関へ申請し

 

「技適マーク」を取得することで

 

取り扱うことができます。

 

 

 

---------------

 

  • 電気用品安全法●

 

いわゆるPSEマークに関する法律です。

 

 

 

PSEマークとは

 

『平成13年4月より、

 

電気製品の製造・輸入事業者は、法律にしたがい

 

「特定電気用品PSEマーク」(菱形)、

 

「特定電気用品以外の電気用品PSEマーク」(丸形)

 

といった安全マークを必ず表示することが

 

義務付けられているものです。

 

 

 

 

 

菱形のPSEマークは

 

『法律を守って製造もしくは輸入された

 

「特定電気用品」に表示されるマークです。』

 

マークの隣に検査を行った機関名が入れられます。

 

 

 

この『「特定電気用品」には、

 

主に部品(電線、ヒューズ、コンセントなど)、

 

消費者が普段目にすることのない場所で

 

使用されるもの (電気温水器、ポンプなど)、

 

子供やお年寄りが使うものや肌に直接ふれるもの

 

(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など)

 

などがあります。

 

 

 

定められた機関で試験を行うことが

 

法律で義務付けられています。』

 

 

 

 

 

丸型PSEのマークは法律を守って

 

製造もしくは輸入された

 

「特定電気用品以外の電気用品」に

 

表示されるマークです。

 

 

 

「特定電気用品以外の電気用品」には、

 

一般家庭などのコンセントにつないで

 

使用するもの

 

(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)

 

などがあります。

 

 

 

電気製品にもよりますが、

 

このマークはおおむね電気製品の側面や裏面に

 

ついている銘板などに表示されています。

 

 

 

製造・輸入事業者が、

 

自分たちで安全性を確認したうえで表示されます。

 

 

 

 

 

つまり丸型PSEマークのシールは

 

販売者の自己判断で付けることができます。

 

 

 

販売側としては穴場ではありますが、

 

消費者として以上二つの違いを

 

この際にぜひ覚えてください。

 

 

 

--------------------

 

以上のように手続きを取れば比較的

 

販売まで漕ぎ着けやすいものもあります。

 

 

 

しかし次に紹介するのは手続きが困難であったり、

 

何かトラブルが起きた場合に

 

責任が大きくなったりと

 

リスクが大きい商品に関する法律です。

 

 

 

これらを取り扱おうとする際には

 

個人で調べるには限界がありますので、

 

必ず専門家にヒアリングを行いましょう。

 

 

 

-------------------

 

  • PL法(製造物責任法)

 

PL法とは『製品の欠陥によって

 

生命,身体又は財産に損害を被ったことを

 

証明した場合に,被害者は製造会社などに対して

 

損害賠償を求めることができる法律』です。

 

(消費者庁HPより引用)

 

 

 

欠陥があった場合本来の賠償責任は

 

通常製造者にあり、たとえ輸入品でも

 

根本的に変わりません。

 

 

 

輸入者は被害者を救済するため、

 

便宜的に海外製造者の代わりに

 

責任を負っているに過ぎません。

 

 

 

トラブルが起きた場合の損害賠償を

 

海外製造者に負わせることはできますが

 

手続きは煩雑なため通常輸入者と

 

製造者の間で特約を結ぶ必要があります。

 

 

 

また防衛策として、

 

製造物責任保険(PL保険)をおすすめします。

 

 

 

しかし例えば輸入した包丁で

 

購入者が怪我をしたとしても

 

当然欠陥商品とは認められません。

 

 

 

総合的な判断によって、

 

商品が通常有すべき安全性を欠いていると

 

判断されてようやく欠陥が認められますので

 

過度に心配する必要はありませんが、

 

やはり海外とのやりとりが円滑にできなければ、

 

手を出すのは危険でしょう。

 

 

 

-------------------

 

  • 消費生活用製品安全法●

 

この法律で制限される商品は、

 

PSCマークの表示が義務付けられます。

 

 

 

対象となる商品は

 

「消費者の生命・身体に対して

 

特に危害を及ぼすおそれが多い製品」

 

と定められています。

 

(経済産業省 消費生活用製品安全法の概要より引用)

 

 

 

対象となる商品を販売するには

 

届出書類を経産省に提出し、

 

損害賠償措置を整えた上で検査を行った上で、

 

PSCマークの表示をしなければいけません。

 

 

 

ここでネックとなるのが損害賠償でしょう。

 

大きなリスクを背負わなければならないので

 

万全の措置が必要となります。

 

 

 

---------

 

  • 薬事法●

 

個人的に輸入する場合は比較的簡単なのですが、

 

輸入して販売する場合には、

 

今回紹介する法律の中で1、2位を争う

 

難易度ですのであまりおすすめしません。

 

 

 

専門家に意見を聞く等

 

慎重に取り扱わなければなりません。

 

 

 

-------------------

 

以上のように法の制限があっても

 

 

ある程度知識があったり、

 

コンサルがつけば十分に商品を輸入し

 

販売することはできます。

 

 

 

煩雑な手続きが必要ではありますが、

 

裏を返せばそこまで手間をかけて販売する競合は

 

 

当然通常の商品より減るのです。

 

競合が取れないニーズを察知し、

 

 

売上を伸ばしていきましょう。

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